(d) 適切を欠いた使用環境での使用
(e) モニターの改造
(f) シリアル番号や製品コードステッカーの除去、又は破損
(g) ジャルマンの公式サービスセンター、又は公式サービス代理店以外の者によるサービ スの結果
(h) ジャルマンのユーザーマニュアルに反したモニター使用の結果
6.お客様はどのような扱いにも適するようにモニターを包装する必要があります。適切
ではない包装による損害は、お客様に費用が請求される場合があります。
7.ジャルマンの公式代理店・販売店では、修理技術者により次のような問題だと判断さ
れた場合、お客様に現在適用出来る時給を請求することができます。
(a) ユーザーと関連した問題
(b) モニターの正常な設定を変更したことから起因した問題
(c) お客様のパソコン、又は電源から起因した問題
(d) この品質保証が適用されない原因から起因した問題
8.代理店・販売店の代理人が、モニターの修理や配送のために訪問した際、お客様には
在宅されることが求められます。お客様の不在により再訪問することとした場合は、お
客様に費用が請求されることがあります。お客様は、自己負担で代理店・販売店へとモ
ニターを発送したり、又は回収することができます。
9.不確かなソフトウェアのインストールや使用、或いはソフトウェアのウイルス、又は
ソフトウェア自体の欠陥によるソフトウェア関連の障害は、製品の欠陥とは見なされ
ず、修理費用が発生することがあります。
10.LEDパネルモニターのピクセルは、パネル製造元のピクセル規格に表示されている
基準を超えない限り、品質保証の対象とはなりません。下記のジャルマンLEDモニターの
ピクセル関連ポリシーをご参照してください。
[ ジャルマンのLEDモニターピクセル関連ポリシー ]
不具合のあるモニターは、モニターの使用期間やドット抜けピクセルの数に応じ、新製
品やリファビッシュ製品との交換、又は修理となります。
- 新製品との1対1の交換:
-エンドユーザーの請求書上の購入日から30日以内に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル1つ以上、及びB-Zoneのドット抜け(輝点)ピクセル3つ超過
-エンドユーザーの請求書上の購入日から30日以内に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル2つ超過、及びB-Zoneのドット抜け(輝点)ピクセル2つ超過
-エンドユーザーの請求書上の購入日から30日以内に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル3つ超過
-エンドユーザーの請求書上の購入日から30日以内に発生したB-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル5つ超過
– リファビッシュ製品との1対1の交換:
- エンドユーザーの請求書上の購入日から30日後に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル1つ超過、及びB-Zoneのドット抜け(輝点)ピクセル3つ超過
- エンドユーザーの請求書上の購入日から30日後に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル2つ超過、及びB-Zoneのドット抜け(輝点)ピクセル2つ超過
- エンドユーザーの請求書上の購入日から30日後に発生したA-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル3つ超過
- エンドユーザーの請求書上の購入日から30日後に発生したB-Zoneのドット抜け(輝
点)、ピクセル5つ超過
※暗点ピクセルは除く
B-ZONE
B-ZONE
B-ZONE
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A-ZONE
B-ZONE
B-ZONE
B-ZONE
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